【3】Re:会社設立の資本金の払い込み 投稿者:タイビジネスサポート鎌田 07/05/08(Tue) 10:40
資本金分割払い込みと資本金の証明についてはまったく別問題です。 タイでは2007年5月現在、外国資本の割合によって外資企業(外資割合40%以上)とタイ企業(外資割合40%未満)に分けられます。現在のところタイ企業の設立には資本金の証明は求められませんが、タイ企業では日本人が単独で代表になれません。また外資企業ですとタイ人出資分が本当にあるかどうか厳しくチェック(タイ人出資者名義の銀行口座に出資額以上の預金があるかどうか)されるかわりに、外国人が単独で代表になれます。したがって外資企業を設立する際はタイ人出資分51%にあたる102万バーツの出資証明を提出するだけで設立が可能です。
ご注意いただきたい点として資本金分割払い込みの会社(資本金額の25%しか実際に払い込まれていない会社)には外国人の労働許可証は下りないので設立は出来ても結局は資本金を全額払い込む(払い込んだと登記簿に記載する)必要があります。
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