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【2】会社設立の資本金の払い込み
  投稿者:よくある質問(会社設立) 07/05/08(Tue) 10:31 
タイにて会社設立を考えています。資本金が200万バーツないと日本人の労働許可証が取得できないとのことで、資本金は200万バーツにする予定ですが、実際に現金が必要なのでしょうか。また資本金額の25%を払えば良いと聞いたことがありますが本当でしょうか。
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【3】Re:会社設立の資本金の払い込み
  投稿者:タイビジネスサポート鎌田 07/05/08(Tue) 10:40 
資本金分割払い込みと資本金の証明についてはまったく別問題です。
タイでは2007年5月現在、外国資本の割合によって外資企業(外資割合40%以上)とタイ企業(外資割合40%未満)に分けられます。現在のところタイ企業の設立には資本金の証明は求められませんが、タイ企業では日本人が単独で代表になれません。また外資企業ですとタイ人出資分が本当にあるかどうか厳しくチェック(タイ人出資者名義の銀行口座に出資額以上の預金があるかどうか)されるかわりに、外国人が単独で代表になれます。したがって外資企業を設立する際はタイ人出資分51%にあたる102万バーツの出資証明を提出するだけで設立が可能です。

ご注意いただきたい点として資本金分割払い込みの会社(資本金額の25%しか実際に払い込まれていない会社)には外国人の労働許可証は下りないので設立は出来ても結局は資本金を全額払い込む(払い込んだと登記簿に記載する)必要があります。

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【0】退職後のビザの有効期限
  投稿者:よくある質問(ビザ) 07/05/08(Tue) 10:31 
タイにある日系企業で働いていましたが今月末で退社することになりました。ビザの期限は8月22日までありますが、いつまで滞在可能でしょうか。
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【1】Re:退職後のビザの有効期限
  投稿者:タイビジネスサポート鎌田 07/05/08(Tue) 10:40 
就労ビザ(Bビザ)は所属している会社がスポンサーとなってはじめて取得できるビザですが、ビザは個人に与えられます。
引き続き転職する場合のビザの有効期限は退社後(労働許可証の返却後)7日間しかありませんので、7日以内に国外にでて新たにビザを取得する必要があります。
ただ労働許可証の返却を受けた労働局は、ビザを管轄する入国管理局に連絡しないので、7日間を多少超えてから国外に出たところでオーバーステイでとがめられることは無いですが、どちらにしても早い時期に一度国外に出ることをおすすめします。

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